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大阪府興信所 (探偵・調査会社)

探偵用語集

浮気、離婚、法律、裁判、探偵業務などに関連した用語集です


 証拠撮影の得意な興信所・探偵・調査会社「大阪府興信所」

浮気、離婚、法律、裁判、探偵業務などに関連した用語

悪意の遺棄(あくいのいき)
配偶者の一方が、民法上夫婦間の義務として定められている同居義務、協力義務、扶助義務を一方的に放棄していること。法定離婚原因の一つである。たとえば、正当な理由もなく同居を拒否する、働けない理由がないにもかかわらず、まったく働かず収入がない、生活費を渡さない、などのケースがこれにあたる。

遺産分割(いさんぶんかつ)
共同相続人の間で、具体的に相続財産を分割・取得すること。原則として、共同相続人はそのうちの1人から、いつでも他の相続人全員に対して遺産の分割を請求できることをいう。ただし、被相続人の遺言、共同相続人の協議、家庭裁判所の審判により、相続開始後5年以内に限り遺産の分割を禁止できる。

慰謝料(いしゃりょう)
不法行為の被害者が被った精神的苦痛に対し支払われる賠償金のこと。

一時保護施設(いちじほごしせつ)
DV被害者およびその同伴家族の身柄を配偶者等の暴力、脅迫から一時保護する施設のこと。施設によっては、一時保護のほか、相談対応や自立サポートも行う。DVシェルター。

違約金(いやくきん)
契約の当事者が契約内容に違反した場合に、相手方にペナルティとして支払うことが合意されている金銭のこと。

姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)
姻族関係は、夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者がその旨意思表示をすることによって終了させることができる。この意思表示は生存配偶者だけができ、姻族関係終了届を市区町村長に提出することが必要であり、その届けのこという。

氏の変更(うじのへんこう)
氏(姓)を変更すること。氏(姓)の変更は、これを変更しないとその人の社会生活において著しい支障を来すと家庭裁判所が認めた場合にのみ許可される。

親子関係不存在の訴え(おやこかんけいふそんざいのうったえ)
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれたことにより婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるが、実際には夫以外の男性との間に生まれた子(非嫡出子)について、夫との父子関係が存在しないことを確認するための訴訟手続のこという。

過失責任(かしつせきにん)
損害の発生について故意または過失がある場合にのみ、その損害を賠償する責任を負うこと。

家事審判(かじしんぱん)
家庭に関する紛争のうち、一定の事項について、裁判官である家事審判官が行う裁判のこと。後見開始、相続放棄申述の受理、失踪宣告、養子縁組の許可、婚姻費用分担、遺産分割、親権者の変更、親権者の指定等が審判の対象となる。

家事事件(かじじけん)
家事審判法に基づき、家庭裁判所が行う審判及び調停事件のこと。家事審判の対象となる事件は、民法、戸籍法、児童福祉法などに規定されている。

家庭裁判所(かていさいばんしょ)
主として家庭内の紛争や少年事件を取り扱う第一審裁判所のこと。

簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
訴額が140万円以下の民事訴訟、あるいは一定の軽微な犯罪に関する刑事訴訟などを取り扱う裁判所のこと。

監護教育権(かんごきょういくけん)
親権の内容の一つで親権者が未成年者を監督し、保護し、教育をする権利のこと。未成年後見人も監護教育権を有する。

間接強制(かんせつきょうせい)
強制執行の一種。債務を履行しない限り一定の金額を支払うべきことを債務者に命じることによって、間接的に債務の履行を強制しようとするものであることをいう。

起訴(きそ)
刑事訴訟における公訴の提起のこと。民事訴訟における訴えの提起を起訴ということもある。

協議離婚(きょうぎりこん)
夫婦がその協議に基づいて離婚すること。戸籍法の定めるところに従って届け出ることにより成立。

強制執行(きょうせいしっこう)
債務者が債務の履行をしない場合に、債権者が、国家の執行機関に頼んで、国家の手で、強制的に債権の実現をしてもらう手続のこと。給料債権や不動産の差押えなど。

刑事事件(けいじじけん)
罪を犯した嫌疑がある者に対して国家が刑罰権を発動する事件のこと。

契約(けいやく)
複数の当事者間の合意によって発生する権利と義務の関係のことをいう。

公証役場(こうしょうやくば)
公証人が日常執務する公務所。公証人は法務大臣の指定する地に役場を置かなければならない。

公正証書(こうせいしょうしょ)
法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人が作成する証書のこと。公文書として高い証明力が認められるほか、金銭債務については債務者が支払を怠ると直ちに強制執行ができるなどの効力がある。

控訴(こうそ)
確定前の一審判決に対して、さらに上級の裁判所の審理を求める申立てのこと。

高等裁判所(こうとうさいばんしょ)
地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決、簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴などを取り扱う裁判所のこと。

高齢者虐待防止法(こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう)
高齢者虐待の事実を早期発見・早期対応し、家族等の介護者支援を行い、その負担の軽減を図ることを目的とする法律のこと。国・地方公共団体・国民の責務について規定している。

告訴(こくそ)
犯罪の被害者やその親族などの告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し犯人の訴追を求めること。告訴があったときは、司法警察員は告訴に関する証拠や書類を検察官に送付しなければならない。また、検察官は事件の起訴・不起訴を告訴人に報告しなければならず、不起訴としたときは、請求があれば理由を告げなければならない。

告発(こくはつ)
犯罪の被害者やその親族などの告訴権を持つ者以外の者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、訴追を求めることを告発という。告訴とは異なり、誰でもすることができる。

婚姻(こんいん)
男女が法律上結婚すること。一定の年齢(男は18歳、女は16歳)に達していること、婚姻の意思を有すること、婚姻届をすることなどの成立要件を満たすことにより成立する(法律婚主義)。婚姻が成立すると、夫婦は同じ氏(名字)を名乗り、貞操義務を負うなどの効果が生ずる。

婚姻届不受理申出制度(こんいんとどけふじゅりもうしでせいど)
婚姻届を勝手に出されるなど、本人の意思に基づかない婚姻届が出されるおそれがあるとき、その旨を申し出ることにより、無効な婚姻届が受理されないようにする制度のこと。

婚姻費用(こんいんひよう)
夫婦が共同生活を営むうえで生じる衣食住の費用、子供の養育費、娯楽費などの費用のこと。夫婦は、資産、収入その他一切の事情を考慮して婚姻費用を分担しなければならない。

婚氏続称届(こんしぞくしょうとどけ)
離婚後も婚姻中の氏を続称したい場合になされる届のこと。正式には、「離婚の際に称していた氏を称する届」という。この届出をすれば、婚姻中の氏で新しい戸籍を作ることが可能となる。離婚届を提出してから3ヶ月以内に届け出ることが必要。

婚約(こんやく)
将来婚姻(結婚)するという男女間の合意のこと。婚姻予約ともいう。婚約した男女は互いに婚姻に向け誠実に努力する義務を負い、正当な理由なく婚約を破棄した場合には、破棄した側は相手方に対し損害賠償義務を負う。

合意分割(ごういぶんかつ)
離婚した夫婦の合意によって、婚姻期間に対応する厚生年金の保険料納付記録を最大2分の1まで妻(または夫)に分与すること。夫婦の話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停もしくは審判手続で分割することになる。

債権(さいけん)
特定の人(債権者)が特定の人(債務者)に対して特定の財産上の行為をすることを請求する権利のこと。

最高裁判所(さいこうさいばんしょ)
司法権を行使する裁判所の最高機関のこと。最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名で構成される。上告または特別上告された事件について裁判権を行使するほか、法令が憲法に違反していないかを審査する違憲(立法)審査権の行使、規則の制定、司法行政事務などを行う。

催告(さいこく)
相手方に、ある一定の行為をするように促すこと。

裁判員(さいばんいん)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づき、国民の中から選任され、裁判官とともに一定の刑事事件の訴訟手続に関与する者のこと。

裁判離婚(さいばんりこん)
裁判所の判決によって成立する離婚のこと。配偶者の不貞行為など法定離婚原因がある場合に、夫婦の一方が離婚の訴えを提起し、審理の結果、離婚を命じる判決がなされると婚姻関係が解消する。なお、離婚の訴えを提起する前には、家庭裁判所による調停を経る必要がある。

催眠商法(さいみんしょうほう)
チラシや無料の商品引換券を配って販売会場に人を集め、最初は日用品などを次々と無料で配ったりして人々を興奮状態に陥れ、最終的には高額な布団や貴金属などの契約をさせる商法。高齢者がターゲットにされることが多い。人々を一種の催眠状態にして契約を迫ることから、催眠商法と呼ばれる。

詐欺(さぎ)
他人を欺いて錯誤に陥らせる違法な行為のこと。詐欺によって受けた損害は、不法行為として賠償請求できる。

錯誤(さくご)
言い誤り、書き間違え、などのように、表示と真意の不一致を生じている意思表示のこと。

財産分与(ざいさんぶんよ)
離婚に際して、婚姻生活中に蓄積した夫婦の財産を分けること。どの財産をどちらが取得するかは、当事者の協議によるが、協議が調わないときは、裁判所に決めてもらうことができる。財産分与請求は、離婚後2年以内にしなければならない。

シェルター(しぇるたー)
DV被害者等が緊急一時的に避難できる保護施設のこと。DV一時保護施設。

執行証書(しっこうしょうしょ)
金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているもののこと。

失踪宣告(しっそうせんこく)
生死不明の者を家庭裁判所の宣告によって死亡したものとみなし、その者をめぐる法律関係を安定させる制度のこと。普通失踪と危難失踪とで、宣告の要件及び効果が異なる。

支払督促(しはらいとくそく)
金銭や有価証券の給付を目的とする請求において、裁判所書記官が債権者の申立てに基づいて、債務者に支払いを命じること。債務者が督促に異議を述べると、通常の判決手続に移行する。

守秘義務(しゅひぎむ)
業務上知った情報・秘密を他に漏らしてはならないという義務のこと。医師や弁護士などに対して法律で厳重な守秘義務が課されているほか、企業に勤める社員に対しても就業規則などで守秘義務が課されるのが一般である。

少額訴訟(しょうがくそしょう)
請求金額の少ない民事事件を簡易迅速に処理する簡易裁判所の訴訟手続のこと。60万円以下の金銭支払請求に限って利用できる。また、同一の原告が同一の簡易裁判所に少額訴訟を提起できる回数は、年10回までである。

消滅時効(しょうめつじこう)
権利を行使しないまま一定期間が経過すると、その権利が消滅すること。対象となる権利は、債権又は所有権以外の財産権である。

親権(しんけん)
未成年の子に対する親の権利義務の総称のこと。子を監護教育する身上監護権と、この財産を管理する財産管理権からなる。

親権剥奪(しんけんはくだつ)
父または母に親権の濫用または著しい不行跡があるときに家庭裁判所の審判によってその親権の全部または一部を奪うこと。

身上監護権(しんじょうかんごけん)
親権の内容の一つ。主として子の身体的な成育を図る監護と主として子の精神的な向上を図る教育とをいう。具体的内容としては、民法上、居所指定権、懲戒権、職業許可権が規定されている。

審判離婚(しんぱんりこん)
家庭裁判所の審判によってなされる離婚のこと。調停離婚が成立しない場合に、家庭裁判所が調停委員の意見も聴きながらなおも離婚させたほうがよいと判断した場合に、離婚を命じる審判をするものである。この審判に対し、当事者が2週間以内に異議の申立てをしなければ離婚が成立する。

時効(じこう)
一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するか否かを問わず、権利の取得や消滅という法律効果を認める制度のこと。

時効の援用(じこうのえんよう)
時効によって利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張すること。時効による権利の取得・消滅は、法律の定める時効期間が経過しただけでは確定的に生ぜず、援用があってはじめて確定的に生じる。時効の利益を受けないで真実の権利関係を認めようとする者の意思も尊重する必要があるからである。

時効の利益の放棄(じこうのりえきのほうき)
時効によって利益を受ける者が時効による利益を受けないことを明らかにすること。利益といえどもそれを欲しない者に押し付けるべきではないことから、利益を受けるか否かの判断を援用権者の意思に委ねているのである。だたし、時効が完成する前にあらかじめ放棄することはできない。また、放棄の後、改めて時効期間が経過すれば新たに時効が完成する。

事実婚(じじつこん)
婚姻届を出していないため法律上の夫婦とは認められないが、事実上婚姻状態にある関係のこと。内縁ともいう。判例では、法律上の夫婦に関する民法の規定(婚姻費用の分担など)を事実婚にもできる限り適用することが認められている。その一方で、夫婦に子供が生まれても非嫡出子としてしか扱われないとか、夫婦の一方が死亡しても他方に相続権がないなどの不利益が、事実婚には厳然としてある。

事実不告知(じじつふこくち)
法律上の効果を生ずる原因となる自分に不利な事実の存在を認識しながら、法律行為の相手方に告げないこと。

示談(じだん)
私人間の紛争を、裁判によらず、当事者間の話し合いで解決すること。

児童委員(じどういいん)
児童福祉法に基づき、地域の児童や妊産婦の福祉の増進のために、相談、援助、指導や情報の提供を行う民間奉仕者のこと。児童相談所の児童福祉司や福祉事務所の社会福祉主事の職務にも協力する。市町村に置かれ、民生委員が兼務している。

児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)
児童福祉法上の保護が必要な児童を受け入れる施設のこと。保護処分を受けた少年を入所させて保護教育を行う保護処分の執行機関としても利用される。

児童相談所(じどうそうだんじょ)
児童福祉法に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関のこと。児童に関する家庭からの相談に応ずること、児童及びその家庭について必要な調査を行い医学・心理学等の見地から判定を行うこと、児童の一時保護などを主な業務とする。

児童福祉司(じどうふくしし)
児童福祉法に基づき、児童の福祉についての相談、援助、指導などを行うソーシャルワーカーで、児童相談所に置かれる。

重婚(じゅうこん)
配偶者のある者が重ねて婚姻をすること。犯罪であり、重婚の相手方も同罪となる。法定刑は2年以下の懲役。

上告(じょうこく)
民事訴訟においては、原則として、控訴審の終局判決について上告裁判所に不服申立てをすること。刑事訴訟においては、高等裁判所がした判決について最高裁判所に不服申立てをすること。

人身保護請求(じんしんほごせいきゅう)
ある者の身体の自由が侵害されている場合に、その侵害を排除することを求める請求のこと。例えば、離婚した元の配偶者が勝手に子供を連れて行ってしまったような場合に、この請求がなされる。手続は迅速であり、審問は請求日から1週間以内に開かれ、判決は審問の終結から5日以内に言い渡される。

ストーカー行為(すとーかーこうい)
同一の者に対し、つきまとい等(相手方の身体の安全、住居等の平穏、名誉、行動の自由を害し、あるいはそのような不安を覚えさせるような行為)を反復して行うこと。「ストーカー行為等の規制等に関する法律」により規制されている。

セクシャル・ハラスメント(せくしゃる・はらすめんと)
職場などで、相手方の意に反する性的言動によって相手方に不快感や苦痛を与える行為。セクハラと略されることが多い。種類として、1,対価型:職場での立場や上下関係を利用する場合、2,環境型:ヌードポスターを掲示するなどして異性を職場に居づらくさせる場合、に大別される。事業主は、こうした行為の防止等雇用管理上必要な配慮をしなければならない(男女雇用機会均等法21条1項)。

接近禁止命令(せっきんきんしめいれい)
保護命令の一つ。裁判所が被害者の申立てにより発する。6か月間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等付近をはいかいしてはならないと命ずる「接近禁止命令」と、一定の期間、被害者の同居の子につきまとったり、住居、学校等付近をはいかいしてはならないと命ずる「子への接近禁止命令」がある。

ソーシャルワーカー(そーしゃるわーかー)
生活する上で困っている人々や、生活に不安を抱えている人々、社会的に疎外されている人々に対して、総合的かつ包括的な援助を提供する専門職の総称であり、また、それらの背景にある、社会や生活環境等を改善する専門職の総称のこと。主に社会福祉事業等に従事し、社会福祉学を基に社会福祉援助技術を用いて社会的に支援を必要とする人々とその環境に働きかけを行うとともに必要な社会福祉のサービスを開発・運営する役割を持つ。

相続(そうぞく)
死亡した者(被相続人)の財産上の権利義務を、遺族等(相続人)に包括的に承継させること。相続する場合、相続人は、現金、不動産、債権などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産もすべて受け継ぐことが原則である。

損害賠償(そんがいばいしょう)
債務不履行や不法行為により損害が生じた場合に、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。

対象者(たいしょうしゃ)
ある物事において、対象になる人を指す表現。調査対象となり調査を受ける側の人のこと。

男女雇用機会均等法(だんじょこようきかいきんとうほう)
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の略称。昭和47年制定。雇用の分野における男女差別を解消することを目的とし、1,採用・昇進・定年などにおける差別的取扱いの禁止、2,セクシャル・ハラスメント防止のための雇用管理上の配慮措置、3,妊娠中もしくは出産後の女性に対する使用者の健康配慮措置などを内容とする。

地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
原則的な第一審裁判所。各都府県に1庁、北海道に4庁設置されている。

嫡出(ちゃくしゅつ)
法律上の婚姻関係にある男女間における出生のこと。

嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)
婚姻中に妻が生んだ子を一定の要件のもとで嫡出子と推定すること。民法上二つ規定され、一つは婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定することで、もう一つは、婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消や婚姻の取消しの日から300日以内に生まれた子を婚姻中に懐胎したものと推定すること。

嫡出否認の訴え(ちゃくしゅつひにんのうったえ)
夫と子との推定を受ける嫡出子が出生した場合において、夫が、自分の子ではないと嫡出を否定するために提起する訴え。子の出生を知ったときから1年以内に提起しなければならない。

直調(ちょくちょう)
調査の対象に直接調査をすること。調査の対象者に直接訪問して取材などを行うことを直調という。

調停(ちょうてい)
当事者間で紛争の自主的な解決が望めない場合に、裁判官と一般市民から選ばれた調停委員などが間に入り、当事者の自主的な紛争解決の手助けをする手続。民事の一般的な紛争に関する調停(民事調停)は、簡易裁判所や地方裁判所において、民事調停委員などの立会いのもとで行われる。家庭に関するトラブルについての調停(家事調停)は、家庭裁判所において、家事調停委員の立会いのもとで行われる。

調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)
家事調停を行うことができる親族間の争いなどの事件については、訴訟を起こす前に、原則としてまず家裁に調停を申し立て、調停手続を経なくてはならないとする原則。

調停離婚(ちょうていりこん)
家庭裁判所の調停によって成立する離婚。調停の結果夫婦が離婚に合意し、その合意が調書に記載されると成立する。なお、調停により離婚の合意が得られなかった場合でも、職権で家庭裁判所が離婚を命じる審判をすることがある。これを審判離婚という。

直系血族(ちょっけいけつぞく)
血族のうち、曾祖父母、祖父母、父母、子、孫、曾孫というように、お互いに先祖と子孫の連なりにある者同士の関係を直系血族という。

直系尊属(ちょっけいそんぞく)
尊属と呼ばれる自分や配偶者の祖先など先の世代にある人たちのうち、父母・祖父母らの直系の関係にある尊属のこと。

直系卑属(ちょっけいひぞく)
卑属と呼ばれる子、孫、おい、めいのように自分から下の世代にある人たちのうち、子・孫らの直系の関係にある卑属のこと。

ツークリック詐欺(つーくりっくさぎ)
メールや出会い系サイト上に記載されたリンク先などをクリックすると申込み確認の画面が表れ、末尾にある「はい」や「OK」などのボタンを再度クリックすると、突然登録完了などのメッセージが表示され、法外な利用料金が請求されるという詐欺手法。1回のクリックで詐欺行為が行われるワンクリック詐欺に比べ、相手に「請求に応じなければならないのではないか」という後ろめたい心理が植えつけられる点で手口がより巧妙化している。

デート商法(でーとしょうほう)
突然異性から街頭で声を掛けられたり電話で呼び出されたりして、喫茶店などに連れて行かれ、商品やサービスを受ける契約をさせられるという商法。特定商取引法の訪問販売に該当し、法定の条件を満たせばクーリング・オフが適用される。

点検商法(てんけんしょうほう)
無料点検などを口実に点検を行い、点検後に「工事の必要がある」などと言いながら高額な工作物を販売したり、その設置工事を行う商法。多くの場合、特定商取引法に定める訪問販売に該当し、法定の条件を満たせばクーリング・オフが適用される。

展示会商法(てんじかいしょうほう)
絵画や着物などの展示会が開催されるから、遊びに来てほしいなどとダイレクトメールや電話で勧誘し、会場で店員が強引に商品の契約をさせる商法。絵画を購入させる場合が多いことから、絵画商法とも呼ばれる。訪問販売の一種であり、法定の条件を満たすとクーリング・オフの適用対象となる。

電話勧誘販売(でんわかんゆうはんばい)
商品の販売業者またはサービス提供事業者が、自宅や職場に突然電話をかけてきて、商品の販売や資格の取得などを勧誘する商法。この商法によって契約を締結した場合には、特定商取引法によりクーリング・オフが可能である。

当選商法(とうせんしょうほう)
「おめでとうございます。○○が当選しました」などと電話や郵便で通知し、プレゼントを渡すという名目で相手を呼び出し、そこで着物やアクセサリーなどの高額商品の契約をさせる商法。「あなたにも高額当選金のチャンスが巡ってきました」などと、海外宝くじの購入を勧誘する案内書を送り付け、代金を先払いさせるという手口もある。

当番弁護士(とうばんべんごし)
身柄を拘束されたが自ら弁護人を依頼することのできない被疑者に対し、その要請により、弁護士会が当番の弁護士を派遣して接見し、相談に応じるもの。被疑者段階での被疑者の防御権保証のため、弁護士会が自主的に創設している制度。1回目は無料、2回目からは有料となる。

特別送達(とくべつそうたつ)
訴訟上の書類の内容を特定の訴訟関係人に知らせる目的で、裁判所・裁判官が法定の一定の方式によって行う通知行為。原則として送達事務は裁判所書記官が取り扱う。

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)
不動産登記(表示登記)申請に関する調査、測量、登記申請の代行業務について、国家資格を認められた者。

同棲(どうせい)
未婚の男女が生活を共にする状態。婚姻の意思をもって同居する「内縁」とは異なり、法的な保護は薄い。

内縁(ないえん)
婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが、婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のこと。単に共同生活を営んでいるだけで、婚姻の意思を持たない「同棲」と区別される。内縁関係は法律上の婚姻と同様に扱われ、相互に同居・協力扶助義務、貞操義務、婚姻費用の分担義務などを負う。そのほか、内縁解消の場合の財産分与請求権や、内縁不当破棄の場合の慰謝料請求権も認められる。ただし、法律婚ではないため、子の嫡出性や配偶者の相続権は認められない。

内職商法(ないしょくしょうほう)
仕事(内職)を提供することを誘い文句に顧客を勧誘し、仕事に使用するからといって高額な商品を購入させたり、サービスの提供を受けさせたりして、顧客に金銭的負担をさせる商法。特定商取引法に定める業務提供誘引販売取引にあたり、法定の条件を満たすとクーリング・オフの適用対象となる。

内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
誰が、いつ、誰に対して、どのような内容の文書を郵送したかを郵便局が証明する特殊郵便。法的に重要な意味を持つ意思表示をする際に利用される。

日常の家事(にちじょうのかじ)
家族の衣食住などの日常的な家事のこと。夫婦の一方が日常家事に関して債務(日常家事債務)を負担した場合には、債務者とされていない他方の配偶者も連帯して債務を負わなければならない。

認知(にんち)
婚姻外で生まれた子を、自分の子と認めること。民法は母からの認知についても規定しているが、母子関係は出生によって生じると解されているため、現実には認知は父と子の関係で問題となる。

認知請求権(にんちせいきゅうけん)
子やその直系卑属が血縁上父とされる人に対して、自分の子と認めるように求める権利。認知請求権は金銭等で放棄させることはできないものとされる。

ネズミ講(ねずみこう)
無限連鎖講のこと。後に加入した者が出資した金銭などを先に加入した者が受け取ることを内容とする配当組織で、加入者がさらに複数の新規加入者を勧誘することで、新規加入者がねずみ算式に増加していくためねずみ講と呼ばれる。加入者が無限に増加しない限りすべての者が利益を得ることはなく、現実には必ず行き詰る。無限連鎖講の防止に関する法律により、無限連鎖講を開設・運営した者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、勧誘した者も懲役を含む刑罰が科せられる。

年金分割制度(ねんきんぶんかつせいど)
共働きの夫婦が離婚した場合に、一方からの請求によって、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を分割する制度。

犯罪被害給付制度(はんざいひがいきゅうふせいど)
故意の犯罪行為(殺人や傷害など)により死亡した被害者の遺族、あるいは傷害を受けたり後遺障害が残った被害者が、加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合等に、国が給付金を支給する制度。

陪審制度(ばいしんせいど)
一般国民の中から選ばれた陪審員が、裁判手続に参加する制度。刑事裁判手続では起訴するかどうかを判断する大陪審と、審理に参加して有罪・無罪の評決をする小陪審がある。

パワー・ハラスメント(ぱわー・はらすめんと)
仕事上での上下関係を利用した上司による部下への嫌がらせ。パワハラとも略される。ひどい罵倒・中傷、暴力、執拗かつ無理な要求などがこれにあたる。部下に対する指導育成や業務上の命令などを名目として行われるため、表面化しにくいという問題がある。

被害届(ひがいとどけ)
犯罪行為により被害を受けた者が、被害を受けた事実を捜査機関に届け出るために作成する書面。被害届の提出は、捜査機関の犯罪捜査の端緒となる。

被疑者(ひぎしゃ)
犯罪を犯したのではないかという疑いをかけられて捜査対象とされているが、まだ起訴(公訴の提起)はされていない者を被疑者という。被疑者が起訴されると被告人と呼ばれる。

フィッシング詐欺(ふぃっしんぐさぎ)
インターネット上で、個人情報を入力させるホームページにユーザーを誘い込み、そのページ上で利用者のクレジットカード番号やID、パスワード等を入力させるなどの方法によって、不正に個人情報を入手し、その情報を悪用して金銭をだまし取る手口。

夫婦財産契約登記(ふうふざいさんけいやくとうき)
夫婦が、婚姻届の届出前に、婚姻費用の分担や夫婦の財産の帰属、管理方法などについて契約(夫婦財産契約)を結んだ場合になす登記。

夫婦別姓(ふうふべっせい)
夫婦が婚姻した後も、それぞれ別の氏(姓)を名のること。わが国の民法は夫婦同姓を規定しているが、これに対して同氏を名のるか、別の氏を名のるかを選択できる夫婦別姓制度の導入が主張されている。

不起訴(ふきそ)
検察官が犯罪の嫌疑が不十分として被疑者を起訴しないこと。

復氏届(ふくしとどけ)
婚姻や養子縁組等によって改氏した者が婚姻前や養子縁組前の氏に戻すことを復氏という。この場合の市区町村長に対する届出。

不貞行為(ふていこうい)
婚姻している者の貞操義務に反する行為。法定離婚原因の一つであり、一方配偶者に不貞行為があった場合には、他方配偶者は離婚の訴えを提起することができる。

不法行為(ふほうこうい)
故意(わざと)または過失(不注意)によって他人の権利または、法律上保護される利益を侵害する行為。不法行為を行った者は、その侵害によって生じた損害を賠償しなければならない。

扶養(ふよう)
自力で生活を維持することが困難な者の生活維持のために、親族間で必要な支援・援助をすること。民法は、配偶者、直系血族、兄弟姉妹に互いに支援・援助をする義務を課している。

扶養義務(ふようぎむ)
自力で生活を維持することが困難な者の生活維持のために、必要な支援・援助をする親族間の義務のこと。民法上の扶養義務は、配偶者間、直系血族(親子、祖父母、孫など)間、兄弟姉妹間では当然に認められ、三親等内の親族間でも扶養義務を負うことがある。

振り込め詐欺(ふりこめさぎ)
「オレオレ詐欺」や「架空請求詐欺」などとも言われており、本来支払う必要のない金銭を振り込ませようとする詐欺手口の総称。

弁済(べんさい)
債務者が債務の内容に従った給付をし、債権を消滅させることを弁済という。履行ともいう。

法テラス(ほうてらす)
正式名称を「日本司法支援センター」といい、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的として、総合法律支援法(平成16年6月2日公布)に基づき、独立行政法人の枠組みに従って設立された法人。

保護命令(ほごめいれい)
裁判所が、DV被害者の申立てにより発出する、接近禁止命令、退去命令、被害者の子への接近禁止命令、被害者への電話等禁止命令、被害者の親族等への接近禁止命令を指す。

民事事件(みんじじけん)
私人間の利害の衝突や紛争などの私法上の法律関係に関する事件。

民法(みんぽう)
私人の日常生活に関する財産関係と家庭内の身分関係の一般原則を定める法律。私有財産の尊重、契約自由の原則、過失責任の原則を3本柱とする。

無過失責任(むかしつせきにん)
損害の発生について行為者に故意や過失がない場合でも、行為者が損害賠償の責任を負うこと。近代私法は本来、過失責任の原則を採るが、現代では企業責任を中心に、消費者保護の観点から無過失責任主義を採用する立法や解釈がなされている。

面接交渉(めんせつこうしょう)
離婚などで未成年の子の親権者でない父または母が生じた場合に、その者が子と面接すること。こうした親権者でない父または母が、子との面接交渉を求める権利を面接交渉権という。法は特に面接交渉権について定めていないが、これを権利として認めることに異論はない。

申立書(もうしたてしょ)
訴訟法上、当事者が裁判所に対して特定の内容の訴訟行為を求める旨の意思表示を記載して提出する書面。「申請書」も性質は同じである。

有責行為(ゆうせきこうい)
離婚の原因となった配偶者の行為のこと。不貞行為や暴力行為、虐待、悪意の遺棄などがこれにあたる。その行為によって精神的苦痛をこうむった他方配偶者は、相手方に対し慰謝料請求をすることができる。

養育費(よういくひ)
未成熟子を監護、養育するために必要なすべての費用。食費、教育費、医療費、保険費、娯楽費などがこれにあたる。父母が離婚した場合、子を監護・養育していない親は、これを行っている親に対し、離婚協議や調停などでの取り決めに従い、養育費を支払わなければならない。取り決めに反して不払いがあった場合は、給料差押えなどの強制執行手続がとられることもある。

履行(りこう)
債務者が、債務の内容を債務の本旨に従って実現すること。

履行勧告(りこうかんこく)
家事事件の調停や審判で定められた義務が履行されない場合に、権利者からの家庭裁判所に対する申出により、家庭裁判所が義務者に対し履行を勧告する制度。ただし、履行についての強制力はない。

履行命令(りこうめいれい)
家庭裁判所で決められた金銭債務(養育費など)の不履行の際に、裁判所が相当の期間を定めて期間内に履行を命じる制度。正当な理由なく履行命令に従わない場合は、10万円以下の過料の支払を命じられる。

離婚(りこん)
婚姻関係を解消すること。離婚の種類には、夫婦が合意して離婚する協議離婚のほか、調停による離婚、審判離婚、裁判離婚がある。裁判離婚は民法が定める離婚原因がなければすることができない。なお、離婚は、協議離婚の場合には離婚の届出により成立し、裁判離婚の場合には、離婚を認める裁判の確定によって成立する。

離婚届(りこんとどけ)
離婚しようとする者が行う届出。協議離婚の場合には離婚届が受理されたときに離婚が成立する。

離婚届不受理申出制度(りこんとどけふじゅりもうしでせいど)
離婚届を勝手に出されるなど、本人の意思に基づかない離婚届が出されるおそれがあるとき、その旨を申し出ることにより、無効な離婚届が受理されないようにする制度。

立証責任(りっしょうせきにん)
訴訟において審理の結果、ある事実の存否が不明な場合にその事実がないものと扱われることによって、その事実を要件とする自分に有利な法律効果を得られないことになるという当事者の受ける不利益ないし負担。この責任が認められる結果、当事者は自分に有利な法律効果の発生、変更、消滅に直接必要な事実(主要事実)は、自ら立証しなければならないことになる。

連鎖販売取引(れんさはんばいとりひき)
「この商品を購入した後、他の者に再販売すると一定の利益が得られる」と相手を勧誘し、商品を買わせる商法のこと。ねずみ講の変形で、マルチ商法とも呼ばれる。催眠商法的な手法にだまされて入会する者も多い。特定商取引法により規制対象とされている。

連帯保証人(れんたいほしょうにん)
債務者と連帯して債務を負う保証人。単なる「保証人」と異なり、催告の抗弁権と検索の抗弁権がないため、主債務者と同等の地位に立つ。

労働審判(ろうどうしんぱん)
各地の地方裁判所に置かれた労働審判委員会が、個々の労働者と使用者との間に生じた労働紛争について審判する手続。労働者または使用者の申立てで審理が開始し、原則3回以内の審理を経て決定(審判)が下される。

和解(わかい)
争っている者同士がお互いに譲歩し合い、争いをやめることを約束する契約のこと。

ワンクリック詐欺(わんくりっくさぎ)
不特定多数の者に送りつけられるメールに記載されたリンク先やアダルトサイト上の画像などをクリックすると、突然入会登録などの表示が現れ、法外な利用料金を請求されるという詐欺手法。画面には、振り込まなければ勤務先や自宅に直接請求しに行くなどの脅し文句もあわせて表示される。法的な支払義務はないが、これを見て不安に思った人が、多額の金銭を振り込んでしまうことがある。

SF商法(えすえふしょうほう)
チラシや無料の商品引換券を配って販売会場に人を集め、最初は日用品などを次々と無料で配ったりして人々を興奮状態に陥れ、最終的には高額な布団や貴金属などの契約をさせる商法。高齢者がターゲットにされることが多い。人々を一種の催眠状態にして契約を迫ることから、催眠商法とも呼ばれる。

DV保護法(でぃーぶいほごほう)
DVとは英語のDomestic Violenceの略語であり、配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)からの暴力をさす。DV保護法の正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」であり、DV防止及び被害者の保護のための市町村基本計画の策定、裁判所が発出する保護命令制度(接近禁止命令、退去命令等)、配偶者暴力相談センター等について定めている。


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